本内容は、中国中央人民政府が2022年9月9日に国家市場監督管理総局令第59号として公布した内容を、 弊社ができる限り原文に忠実にと努めて仮訳したものです。
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(2022年9月9日国家市場監督管理総局令第59号公布 2023年3月1日より施行)
第一章 総則
第一条
国家標準管理を強化し、国家標準の制定、実施と監督を規範化するため、「中華人民共和国標準化法」に基づき、本実施法を制定する。
第二条
国家標準の制定(プロジェクト提出、立案、組織起草、意見募集、技術審査、対外通知、付番、承認発布を含む) 、組織実施及び監督作業に、本実施法を適用する。
第三条
農業、工業、サービス業及び社会事業などの分野において全国規模の統一した技術的要件が必要な場合、国家標準(国家標準サンプルを含む) を制定することができる。以下の内容が含まれる:
(一) 共通の技術用語、記号、分類、コード番号(コードを含む) 、ファイル形式、製図方法などの共通技術用語の要件と相互互換の要件
(二) 資源、エネルギー、環境の共通技術的要件
(三) 共通の基礎部品、基礎原材料、重要製品とシステムの技術的要件
(四) 共通の試験、検査方法
(五) 社会管理、サービス、及び生産と流通の管理などの共通の技術的要件
(六) 建設工事の実地調査、計画、設計、施工及び検収の共通の技術的要件
(七) 関連各業界を主導する役割がある技術的要件
(八) 国家の規範化する必要がある他の技術的要件。
人の健康と生命財産の安全、国家の安全、生態環境の安全を保障し、経済社会管理の基本的な必要を満たす技術的要件については、強制国家標準を制定しなければならない。
第四条
国家標準で規定する技術指標及び関連分析試験方法を効果的に実施するために、標準サンプルを組み合わせる必要がある場合、対応する国家標準サンプルを制定しなければならない。標準サンプルの管理は国務院標準化行政主管部門の関連規定に基づき実施する。
第五条
国家標準の制定は、経済貿易の往来に便利で、産業発展を支持し、科学技術の進歩を促進し、社会統治を規範化し、国家戦略の実施に有利なものでなければならない。
第六条
国情を考慮しつつ国際標準の採用を積極的に推し進める。国際標準を基礎として国家標準を起草する場合、関連国際組織の著作権政策に適合していなければならない。
国家標準と対応する国際標準の制改訂を同期し、適用する国際標準の転化運用を加速させることを推奨する
第七条
国際貿易、生産能力と装備の協力分野、及びグローバル経済統制と持続可能な発展に関連する新興分野の国家標準は、外国語版を同時に制定することを推奨する。
国家標準の中国語版と外国語版の制定を同時に展開することを推奨する。
第八条
国務院標準化行政主管部門は、国家標準制定作業を統一的に管理し、強制国家標準の立案、付番、対外通知と権限に基づく承認発布の責任を負い、推奨国家標準の立案、組織起草、意見募集、技術審査、付番と承認発布の責任を負う。
国務院の関連行政主管部門は、職責に基づき強制国家標準のプロジェクトの提出、組織起草、意見募集、技術審査と組織的な実施の責任を負う。
国務院標準化行政主管部門が設立し、関係者によって構成される全国専門標準化技術委員会(以下、「技術委員会」という) は、国務院標準化行政主管部門の委託を受け、推奨国家標準の起草、意見募集、技術審査、再審査作業の展開の責任を負い、推奨国家標準の解釈をまとめる作業を引き受け、国務院の関連行政主管部門の委託を受け、強制国家標準の起草、技術審査作業を引き受け、国家標準の外国語版の翻訳と審査の組織、実施状況の評価と研究分析作業の責任を負う。国務院標準化行政主管部門は必要に基づき、国務院の関連行政主管部門、関連業界協会に委託し、技術委員会の推奨国家標準の立案申請、国家標準の承認申請などの作業の展開を指導することができる。
県級以上の人民政府標準化行政主管部門と関連行政主管部門は法定の職責に基づき、国家標準の実施の監督検査を行う。
第九条
部門や分野を跨ぐ、重大な紛争が存在する国家標準の制定と実施については、国務院標準化行政主管部門が協議を組織し、協議が整わない場合、国務院標準化調整機関に解決を申し出る。
第十条
国家標準及び外国語版は、法に基づき著作権保護を受け、標準の承認発布主体は標準の著作権を享受する。
第十一条
国家標準は通常特許にかかわらない。国家標準にかかわる特許は、その標準の実施に必要不可欠な特許であり、その管理は国家標準にかかわる特許の関連管理規定に基づき実施しなければならない。
第十二条
国家標準の制定は、科学技術研究と社会実践経験を基礎に、調査、論証、検証などの方法で、国家標準の科学性、規範性、適用性、適時性を保証し、国家標準の品質を向上しなければならない。
国家標準の制定は、公開して透明性のあるものとし、各方面の意見を幅広く募集しなければならない。
第十三条
国務院標準化行政主管部門は国家標準検証作業制度を確立する。必要に基づき国家標準の技術的要件、試験検査方法などの検証を展開する。
第十四条
国家標準の制定は、関連標準の間で調和しており、つり合いがとれていなければならない。
第十五条
科学技術成果を国家標準に転化し、国家科研プロジェクトと市場の革新的で活発な分野をめぐり、科学技術研究開発と標準研究製造を同時に推進し、科学技術成果の国家標準への転化の適時性を向上する。
第十六条
先進性、主導性を備え、実施效果が良好であり、全国規模で実施を普及させる必要がある団体標準は、手順に基づき国家標準として制定することができる。
第十七条
技術がまだ発展途上にあり、その発展を誘導する必要がある、あるいは標準化する価値を備えるプロジェクトは、国家標準化技術指針文書として制定することができる。
第二章 国家標準の制定
第十八条
政府部門、社会団体、企業事業組織及び国民は、国家の関連発展計画と経済社会発展の必要に基づき、国務院の関連行政主管部門に国家標準の立案提言を提出することができる。国務院標準化行政主管部門に国家標準の立案提言を直接提出することもできる。
推奨国家標準の立案提言は技術委員会に提出することができる。
国家標準の立案提言を提出する際に、国際標準の立案申請を同時に提出することを推奨する。
第十九条
国務院標準化行政主管部門、国務院の関連行政主管部門は国家標準の立案提言を受け取った後、立案提言の必要性、実行可能性を評価論証しなければならない。国家標準の立案提言の評価は、技術委員会に委託することができる。
第二十条
強制国家標準の立案提言を評価した後、立案を決定した場合、国務院の関連行政主管部門は職責に基づき立案申請を提出する。
推奨国家標準の立案提言は評価した後、立案を決定した場合、技術委員会は国務院の関連行政主管部門あるいは業界協会に審査を申し出た後、国務院標準化行政主管部門に立案申請を提出する。技術委員会が設立されていない場合、国務院の関連行政主管部門は、職責に基づき推奨国家標準プロジェクト立案申請を直接提出することができる。
立案申請書類は、プロジェクト申請書と標準草案を含めなければならない。プロジェクト申請書は国家標準の制定の必要性、実行可能性、国内外標準の状況、国際標準との一致程度の状況,主な技術的要件、スケジュールなどを説明しなければならない。
第二十一条
国務院標準化行政主管部門は国家標準専門審査評価機関を組織し、立案申請された国家標準プロジェクトを評価し、評価提言を提出する。 評価には通常以下の内容が含まれる:
(一) 本分野の標準システムの状況
(二) 標準技術水準、産業発展の状況及び予想する役割、効果と利益
(三) 法律、行政法規の規定との適合性、関連標準の技術的要件との調和性と整合性
(四) 関連国際、国外標準との比較分析の状況
(五) 本実施法第三条、第四条、第五条の規定との適合性
第二十二条
立案予定の国家標準プロジェクトについては、国務院標準化行政主管部門は、全国標準情報公共サービスプラットフォームで一般公開して意見募集しなければならず、意見募集期限は通常30日以上とする。必要な場合、書面にて国務院の関連行政主管部門の意見を求めることができる。
第二十三条
立案に重大な相違が存在するものについては、国務院標準化行政主管部門は、国務院の関連行政主管部門、関連業界協会、組織技術委員会と共同で、紛争内容を調整し、処理意見を作成することができる。
第二十四条
国務院標準化行政主管部門は立案すると決定した場合、プロジェクト計画を下達しなければならない。
国務院標準化行政主管部門は立案しないと決定した場合、ただちにフィードバックし、立案しない理由を説明しなければならない。
第二十五条
強制国家標準は、計画の下達から承認申請書類の届け出までの期限は通常24ヵ月を越えてはならない。推奨国家標準の計画の下達から承認申請書類の届け出までの期限は通常18ヵ月を超えてはならない。
国家標準は、プロジェクト計画に基づき規定する期限内に届け出できない場合、30日前に延期を申請しなければならない。強制国家標準の期限延長は12ヵ月を越えてはならず、推奨国家標準の期限延長は6ヵ月を越えてはならない。
実施が継続できない場合、国務院標準化行政主管部門は、国家標準計画を終了しなければならない。
国家標準計画の実施過程において、国務院標準化行政主管部門は国家標準計画の内容を調整することができる。
第二十六条
国務院の関連行政主管部門あるいは技術委員会はプロジェクト計画に基づき実施を組織し、ただちに国家標準起草作業を展開しなければならない。
国家標準の起草は、専門性と普遍的代表性を備える起草作業グループを設立し、国家標準起草の調査研究、論証(検証) 、編集と意見募集処理などの具体的な作業を展開しなければならない。
第二十七条
起草作業グループは標準作成の関連要件に基づき国家標準意見募集稿、編集説明及び関連書類を起草しなければならない。編集説明には通常以下の内容が含まれる:
(一) 作業の概況。任務の出処、制定の背景、起草過程などを含める
(二) 国家標準の編集原則、主な内容及びその確定根拠。国家標準の改訂の場合、改訂前後の技術的内容の比較も含める
(三) 試験検証の分析、総括報告,技術経済論証、予想する経済的な効果と利益、社会的な効果と利益と生態的な効果と利益
(四) 国際、国外の同類の標準技術内容との比較状況、あるいは試験する国外サンプル、試作品の関連データとの比較状況
(五) 国際標準を基礎とする起草状況、及び国際国外標準の引用あるいは採用の法規準拠性、国際標準を採用していない理由の説明
(六) 関連法律、行政法規及び関連標準との関係
(七) 重大な意見の相違の処理経過と根拠
(八) 特許に関連する説明
(九) 国家標準の実施要件、及び組織的措施、技術的措施、移行期間と実施日の提案などの措施提案
(十) 他の説明すべき事項
第二十八条
国家標準意見募集稿と編集説明は関連ポータルサイト、全国標準情報公共サービスプラットフォームなどの経路で一般公開して意見募集しなければならず、それと同時に関連する他の国務院の関連行政主管部門、企業事業者、社会組織、消費者組織と科学研究機構などの関係者に意見募集しなければならない。
国家標準公開意見募集期限は通常60日以上とする。強制国家標準は、意見募集の際は、世界貿易機関の要件に基づき対外通知しなければならない。
国務院の関連行政主管部門あるいは技術委員会は募集した意見を処理し、国家標準送審稿を作成しなければならない。
第二十九条
技術委員会は会議形式を採用して国家標準送審稿の技術審査を展開し、技術的要件の科学性、合理性、適用性、規範性を重点的に審査しなければならない。審査会議の組織と表決は、「全国専門標準化技術委員会管理実施法」の関連規定に基づき実施する。
技術委員会が設立されていない場合、審査専門家グループを設立し、会議形式を採用して技術審査を展開しなければならない。審査専門家グループの成員は、代表性を備えており、生産者、経営者、使用者、消費者、公共利益者などの関係者で構成しなければならず、人数は15人を下回ってはならない。審査専門家は、本分野の技術と標準状況を熟知していなければならない。技術審査は、協議が整わなければならず、表決が必要な場合、4分の3以上の同意で可決する。起草者は技術審査作業を引き受けてはならない。
審査会議は会議の議事録を作成し、会議に出席した専門家全員が署名しなければならない。会議の議事録は審査状況を忠実に反映しなければならない。これには会議の時間と場所、会議の議題、専門家の名簿、具体的な審査意見、審査結論などが含まれる。
技術審査が通過しない場合、審査意見に基づき修正した後に技術審査に再提出しなければならない。協議が整わない場合、計画プロジェクト終了申請を提出することができる。
第三十条
技術委員会は審査意見に基づき国家標準承認申請稿、編集説明と意見処理表を作成し、国務院の関連行政主管部門あるいは業界協会による審査の後、国務院標準化行政主管部門に承認発布を申し込む、あるいは国務院の授権に基づき承認発布しなければならない。
技術委員会が設立されていない場合、国務院の関連行政主管部門は審査意見に基づき国家標準承認申請稿、編集説明と意見処理表を作成し、国務院標準化行政主管部門に承認発布を申し込む、あるいは国務院授権に基づき承認発布しなければならない。
承認申請書類は以下が含まれる:
(一) 届け出の公文書
(二) 国家標準承認申請稿
(三) 編集説明
(四) 意見募集総括処理表
(五) 審査会議議事録
(六) 届け出が必要な他の書類
第三十一条
国務院標準化行政主管部門は、国家標準専門審査評価機関に国家標準の承認申請書類の審査を委託する。国家標準専門審査評価機関は以下の内容を審査しなければならない:
(一) 標準制定手順、承認申請書類、標準作成品質の関連要件との適合性
(二) 標準技術内容の科学性、合理性、標準の間の協調性,重大な意見の相違の処理状況
(三) 関連法律、行政法規、産業政策、公平な競争の規定との適合性
第三十二条
強制国家標準は、国務院が承認発布あるいは承認発布を授権する。推奨国家標準は、国務院標準化行政主管部門が統一的に承認、付番し、公告形式で発布する。
国家標準のコード番号は、大文字の中国語表音文字で構成する。強制国家標準のコード番号は「GB」、推奨国家標準のコード番号は「GB/T」、国家標準サンプルのコード番号は「GSB」、技術指針文書のコード番号は「GB/Z」である。
国家標準の番号は国家標準のコード番号、国家標準発布通し番号と国家標準を発布した年の数字で構成する。国家標準サンプルの番号は国家標準サンプルのコード番号、分類目録番号、発布通し番号、複製ロット番号と発布した年の数字で構成する。
第三十三条
突発的な緊急事態に対応するために必要な国家標準は、制定過程において期限要件を短縮することができる。
第三十四条
国家標準は国務院標準化行政主管部門が出版機関に出版を委託する。
国務院標準化行政主管部門は、一般の人々が参照できるようにするため、関連規定に基づき、全国標準情報公共サービスプラットフォームで国家標準文書を一般公開できる。
第三章 国家標準の実施と監督
第三十五条
国家標準の発布と実施の間は、合理的な移行期間を設けなければならない。
国家標準の発布後から実施前に、企業は従来の国家標準あるいは新しい国家標準のいずれかを選択して実施することができる。
新しい国家標準が実施された後、従来の国家標準はそれと同時に廃止される。
第三十六条
強制国家標準は必ず実施しなければならないものである。強制国家標準に適合しない製品、サービスは、生産、販売、輸入あるいは提供してはならない。
推奨国家標準は採用することを推奨するものである。インフラ建設、基本公共サービス、社会統治、政府調達などの活動において、推奨国家標準を実施することを推奨する。
第三十七条
国家標準の発布後、各級標準化行政主管部門、関連行政主管部門、業界協会と技術委員会は、国家標準の周知徹底と普及促進作業を組織しなければならない。
第三十八条
国家標準は国務院標準化行政主管部門が解釈するものであり、国家標準の解釈と標準文書は同等の效力を備える。解釈の発布後、国務院標準化行政主管部門は、発布日から20日以内に全国標準情報公共サービスプラットフォームで解釈文書を公開しなければならない。
国家標準実施過程における関連する具体的な技術問題の問い合わせについて、国務院標準化行政主管部門は国務院の関連行政主管部門、業界協会あるいは技術委員会に回答を委託することができる。関連する回答は、国家情報公開の関連規定に基づき公開しなければならない。
第三十九条
企業と関連する社会組織による新製品の研究製造、製品とサービスの改善、技術的な改造などは、本実施法に規定する標準化要件に適合していなければならない。
第四十条
国務院標準化行政主管部門は国家標準実施情報フィードバックメカニズムを構築し、情報フィードバックの経路を円滑する。
個人と組織が全国標準情報公共サービスプラットフォームで国家標準の実施中に生じた問題と修正提案をフィードバックすることを推奨する。
各級標準化行政主管部門、関連行政主管部門、業界協会と技術委員会は、日常作業において関連する国家標準実施情報を収集しなければならない。
第四十一条
国務院標準化行政主管部門、国務院の関連行政主管部門、業界協会、技術委員会は、ただちにフィードバックされた国家標準実施情報を分析処理しなければならない。
第四十二条
国務院標準化行政主管部門は国家標準実施效果評価メカニズムを構築する。国務院標準化行政主管部門は国家標準実施状況に基づき、重点分野の国家標準実施效果評価の展開を定期的に組織する。国家標準実施效果評価には以下の内容を含めなければならない:
(一) 標準の実施範囲
(二) 標準実施による経済的な効果と利益、社会的な効果と利益と生態的な効果と利益
(三) 標準実施過程で気付いた問題と修正提案
第四十三条
国務院の関連行政主管部門、関連業界協会あるいは技術委員会は、実施情報フィードバック、実施效果評価状況、及び経済社会と科学技術発展の必要に基づき、国家標準の再審査を展開し、確認、修正あるいは廃止の再審査結論を提出し、国務院標準化行政主管部門に届け出なければならない。再審査の周期は通常5年を超えない。
再審査の結論が修正の場合、国務院の関連行政主管部門、関連業界協会あるいは技術委員会は、再審査結論を届け出る際に修正プロジェクトを提出しなければならない。
再審査の結論が廃止の場合、国務院標準化行政主管部門は全国標準情報公共サービスプラットフォームで一般公開して意見募集し、意見募集は通常60日以上とする。重大な意見の相違がない、あるいは協議が整った場合、国務院標準化行政主管部門は公告形式で廃止する。
第四十四条
国家標準の発布後、個別の技術的要件を調整、補足あるいは削減する必要がある場合、修正通知で修正することができる。修正通知は国務院の関連行政主管部門、関連業界協会あるいは技術委員会が提出し、国務院標準化行政主管部門は手順に基づき承認した後、公告形式で発布する。国家標準の修正通知と標準文書は同等の效力を備える。
第四章 附則
第四十五条
「強制国家標準管理実施法」は、強制国家標準の制定、組織実施と監督に別途規定がある場合、その規定に従うものとする。
第四十六条
本実施法は2023年3月1日より実施する。1990年8月24日の従来の国家技術監督局第10号令公布の「国家標準管理実施法」はそれと同時に廃止される。