本内容は、中国中央人民政府が2017年11月5日に同政府の公式ホームページに掲載した内容を、 弊社ができる限り原文に忠実にと努めて仮訳したものです。
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(1988年12月29日第七届全国人民代表大会常務委員会第五次会議にて可決、2017年11月4日第十二回全国人民代表大会常務委員会第三十次会議にて改訂)
第一章 総則
第一条
標準化作業を強化し、製品とサービスの品質を向上させ、科学技術の進歩を促進し、人の健康と生命、財産の安全を保障し、国家の安全、生態環境の安全を維持し、経済社会の発展レベルの向上を実現するため、本法を制定する。
第二条
本法で称する標準(標準サンプルを含む)とは、農業、工業、サービス業および社会事業などの分野で統一する必要がある技術要件を指す。 標準には国家標準、業界標準、地方標準、団体標準、企業標準が含まれる。国家標準は強制標準、推奨標準に分かれる。業界標準、地方標準は推奨標準である。 強制標準は必ず実施すること。国家は推奨標準の採用を奨励している。
第三条
標準化作業の任務は標準の制定、標準の実施の組織および標準の制定、実施の監督を行うことである。 県級以上の人民政府は標準化作業を本級の国民経済と社会発展計画に取り入れ、標準化作業経費を本級の予算に盛り込むこと。
第四条
標準の制定により、科学技術の研究成果と社会実践の経験を基礎に、掘り下げた調査により論証し、意見を幅広く求め、標準の科学性、規範性、適時性を保証し、標準品質を向上させること。
第五条
国務院の標準化行政主管部門は全国の標準化作業を一元的に管理する。国務院の関連行政主管部門は本部門、本業界の標準化作業を分担管理する。 県級以上の地方人民政府の標準化行政主管部門は本行政区域内の標準化作業を一元的に管理する。県級以上の地方人民政府の関連行政主管部門は本行政区域内本部門、本業界の標準化作業を分担管理する。
第六条
国務院は標準化協調メカニズムを構築し、標準化の重大改革を統括、推進し、標準化の重大政策を研究し、部門や分野を跨ぐものや重大な紛争がある標準の制定と実施を協調させる。 管轄区域を設定している市級以上の地方人民政府は作業の必要に基づき標準化協調メカニズムを構築し、本行政区域内標準化作業の重大事項を統括し、協調させることができる。
第七条
国家は企業、社会団体と教育、科学研究機構などが標準化作業を展開あるいは参加するよう奨励する。
第八条
国家は国際標準化イベントへの参加を積極的に促進し、標準化の対外協力と交流を展開し、国際標準の制定に参加し、国情と結び付けて国際標準を採用し、中国標準と国外標準の間の転用を促進する。 国家は企業、社会団体と教育、科学研究機構などが国際標準化イベントに参加するよう奨励する。
第九条 標準化作業において著しい成績を残した組織、団体と個人に対して、国家の関連規定に基づき表彰と報償を与えること。
第二章 標準の制定
第十条
人の健康と生命、財産の安全、国家の安全、生態環境の安全の保障、および経済社会管理の基本的必要を満たす技術要件については、強制国家標準を制定すること。 国務院の関連行政主管部門は、職責に基づき強制国家標準の項目の提起、起草の組織、意見の募集と技術審査の責任を負う。国務院の標準化行政主管部門は強制国家標準の立案、付番と対外通達の責任を負う。国務院の標準化行政主管部門は、制定予定の強制国家標準が前項の規定に適合しているかどうかについて立案審査を行うこと。前項の規定に適合している場合、立案できる。 省、自治区、直轄市人民政府の標準化行政主管部門は、国務院の標準化行政主管部門に強制国家標準の立案を提案できる。国務院の標準化行政主管部門は国務院の関連行政主管部門と共同で決定する。社会団体、企業事業組織および国民は、国務院の標準化行政主管部門に強制国家標準の立案を提案できる。国務院の標準化行政主管部門が立案の必要があると見なす場合、国務院の関連行政主管部門と共同で決定できる。 強制国家標準は国務院が承認、発布する、あるいは授権して承認、発布する。 強制標準の制定について、法律、行政法規と国務院の決定事項に別途規定がある場合、それに基づき行うこと。
第十一条
基礎的な一般用途を満たし、強制国家標準と関連し、各関連業界を牽引するなどの働きを持つ必要な技術要件については、推奨国家標準を制定できる。 推奨国家標準は国務院の標準化行政主管部門が制定する。
第十二条
推奨国家標準がなく、全国の特定の業界範囲内で統一する必要がある技術要件については、業界標準を制定できる。 業界標準は国務院の関連行政主管部門が制定し、国務院の標準化行政主管部門に報告して届け出る。
第十三条
地方の自然条件、風習などを満たすための特殊技術要件については、地方標準を制定できる。 地方標準は省、自治区、直轄市人民政府の標準化行政主管部門が制定する。管轄区域を設定している市級人民政府の標準化行政主管部門は本行政区域の特殊な必要に基づき、所在地の省、自治区、直轄市人民政府の標準化行政主管部門の承認を得た後、本行政区域の地方標準を制定できる。地方標準は省、自治区、直轄市人民政府の標準化行政主管部門が国務院の標準化行政主管部門に報告して届け出る。国務院の標準化行政主管部門は国務院関連行政主管部門に報告する。
第十四条
人の健康と生命、財産の安全、国家の安全、生態環境の安全の保障および経済社会発展のために急を要する標準項目については、標準を制定する行政主管部門は優先的に立案し、ただちに完成させること。
第十五条
強制標準、推奨標準の制定については、立案の際に関連行政主管部門、企業、社会団体、消費者と教育、科学研究機構などの方面の実際の必要について調査を行い、標準の制定の必要性、実行可能性について論証評価を行うこと。制定過程において便利で効果的であるという原則に基づき、様々な方法で意見募集し、標準関連事項に対する調査分析、実験、論証を組織し、関連標準間の協調と関連付けを行うこと。
第十六条
推奨標準の制定については、関係者で構成された標準化技術委員会を組織し、標準の起草、技術審査作業を行なわせること。強制標準の制定については、関連標準化技術委員会に標準の起草、技術審査作業を行なうよう委託できる。標準化技術委員会を構成していない場合、専門家グループを設立し関連標準の起草、技術審査作業を行なわせること。標準化技術委員会と専門家グループの構成は幅広い代表性を持つものとする。
第十七条
強制標準文書は世間に無料公開すること。国家は推奨標準文書を世間に無料公開するよう促進する。
第十八条
国家は学会、協会、商工会議所、連合会、産業技術連盟などの社会団体が関連市場主体と協調し、市場と革新の必要を満たす団体標準を共同制定するよう奨励する。本団体成員は任命して採用する、あるいは本団体の規定に基づき一般から自発的に採用する。 団体標準の制定は、開放、透明、公平の原則を遵守し、各参加主体が関連情報を取得できるよう保証し、各参加主体の共通の必要を反映し、標準関連事項に対する調査分析、実験、論証を組織すること。 国務院の標準化行政主管部門は国務院関連行政主管部門と共同で団体標準の制定を規範化、引率、監督すること。
第十九条
企業は必要に基づき企業標準を自ら制定できる。あるいはその他の企業と共同で企業標準を制定できる。
第二十条
国家は重要業界、戦略的な新興産業、核心となる基盤技術などの分野において自己革新による技術を利用した団体標準、企業標準の制定を支援する。
第二十一条
推奨国家標準、業界標準、地方標準、団体標準、企業標準の技術要件は強制国家標準の関連技術要件を下回ってはならない。 国家は社会団体、企業に推奨標準の関連技術要件より高い団体標準、企業標準の制定を奨励する。
第二十二条
標準の制定により、資源の科学的かつ適切な利用に有利となり、科学技術の成果が普及し、製品の安全性、共通性、代替可能性が強化され、経済効果、社会効果、生態効果が向上し、先進の技術が取り入れられ、適切な経済効果が達成されること。 標準の実施を利用して商品、サービス自由流通を妨害するなど市場競争を排除、制限する行為を禁止する。
第二十三条
国家は標準化を推奨し、軍事技術の民間転用とリソースの共有を行い、軍事用と民生用の標準の共通化レベルを向上させ、国防と軍隊建設において先進的で適用可能な民生用標準の採用を積極的に推進し、先進的で適用可能な軍事用標準を民用標準へ転用する。
第二十四条
標準は付番規則に基づき付番すること。標準の付番規則は国務院の標準化行政主管部門が制定、公布する。
第三章 標準の実施
第二十五条
強制標準に適合しない製品、サービスは、生産、販売、輸入あるいは提供してはならない。
第二十六条
輸出製品、サービスの技術要件については、契約の取り決めに基づき実施する。
第二十七条
国家は団体標準、企業標準の自己宣言を公開し監督制度を実施する。企業はそれが実施する強制標準、推奨標準、団体標準あるいは企業標準の番号と名称を公開すること。企業自身が制定した企業標準を実施する場合、製品、サービスの機能指標と製品の性能指標も公開すること。国家は団体標準、企業標準を標準情報公共サービスプラットフォームで世間に公開するよう奨励する。 企業は標準に基づき生産経営イベントを組織すること。それが生産する製品、提供するサービスは企業の公開した標準の技術要件に適合していること。
第二十八条
企業の新製品の研究開発、製品の改良、技術の改善は、本法規定の標準化要件に適合していること。
第二十九条
国家は強制標準の実施状況の統計分析報告制度を構築する。 国務院の標準化行政主管部門と国務院関連行政主管部門、管轄区域を設定している市級以上の地方人民政府の標準化行政主管部門は標準の実施情報フィードバックと評価メカニズムを構築すること。フィードバックと評価状況に基づき、それが制定した標準を見直す。標準の見直し周期は通常は5年を超えない。見直しにより、経済社会発展の必要と技術進歩に適応しないことが判明した場合、ただちに改訂あるいは廃止する。
第三十条
国務院の標準化行政主管部門は標準の実施情報フィードバック、評価、見直しの状況に基づき、関連標準の間に重複あるいは関連性がないことが判明した場合、国務院関連行政主管部門と共同で処理あるいは国務院の標準化協調メカニズムで処理すること。
第三十一条
県級以上の人民政府は標準化モデル事業と宣伝作業の展開を支援し、標準化の理念を広く伝え、標準化の経験を押し広め、社会全体が標準化方式を運用した生産、経営、管理とサービスを組織するよう推進し、標準が持つ構造転換と高度化の促進と革新の原動力を引率する働きを発揮させる。
第四章 監督管理
第三十二条
県級以上の人民政府の標準化行政主管部門、関連行政主管部門は法定職責に基づき、標準の制定について指導と監督を行い、標準の実施について監督検査を行う。
第三十三条
国務院の関連行政主管部門の標準制定、実施過程において紛争が生じた場合、国務院の標準化行政主管部門は話し合いを組織する。話し合いが成り立たない場合、国務院の標準化協調メカニズムで解決する。
第三十四条
国務院の関連行政主管部門、管轄区域を設定している市級以上の地方人民政府の標準化行政主管部門が本法規定に基づき標準を付番、見直しあるいは届け出をしていない場合、国務院の標準化行政主管部門はそれに状況説明と期間を限り是正するよう要求すること。
第三十五条
すべての組織、団体あるいは個人は標準化行政主管部門、関連行政主管部門に本法規定に違反する行為を通報、告発する権利を持つ。 標準化行政主管部門、関連行政主管部門は通報、告発を受理する電話、信箱あるいは電子メールアドレスを世間に公開し、人員を手配して通報、告発を受理すること。実名の通報者あるいは告発者については、通報、告発を受理した行政主管部門は処理結果を知らせ、通報者のために秘密を保持し、国家関連規定に基づき通報者に報償を与えること。
第五章 法的責任
第三十六条
生産、販売、輸入する製品あるいは提供するサービスが強制標準に適合していない、あるいは企業が生産する製品、提供するサービスがそれが公開した標準の技術要件に適合していない場合、法に従い民事責任を負う。
第三十七条
生産、販売、輸入する製品あるいは提供するサービスが強制標準に適合していない場合、「中華人民共和国製品品質法」、「中華人民共和国輸出入商品検査法」、「中華人民共和国消費者権益保護法」などの法律、行政法規の規定に基づき調査して処分し、信用記録を記入し、関連法律、行政法規の規定に基づき公示する。犯罪を構成する場合、法に従い刑事責任を追求する。
第三十八条
企業が本法規定に基づきそれが実施する標準を公開していない場合、標準化行政主管部門は期間を限り是正するよう命じる。期限を過ぎても是正しない場合、標準情報公共サービスプラットフォームで公示する。
第三十九条
国務院の関連行政主管部門、管轄区域を設定している市級以上の地方人民政府の標準化行政主管部門が制定した標準が本法第二十一条第一項、第二十二条第一項の規定に適合していない場合、ただちに是正すること。是正を拒否する場合、国務院の標準化行政主管部門は関連標準の廃止を公告し、責任を負う上層部と直接責任を負う者を法に従い処分する。 社会団体、企業が制定した標準が本法第二十一条第一項、第二十二条第一項の規定に適合していない場合、標準化行政主管部門は期間を限り是正するよう命じる。期限を過ぎても是正しない場合、省級以上の人民政府の標準化行政主管部門は関連標準を廃止し、標準情報公共サービスプラットフォームで公示する。 本法第二十二条第二項の規定に違反し、標準の実施を利用して市場競争行為を排除、制限した場合、「中華人民共和国独占禁止法」などの法律、行政法規の規定に基づき処理する。
第四十条
国務院の関連行政主管部門、管轄区域を設定している市級以上の地方人民政府の標準化行政主管部門が本法規定に基づき標準を付番あるいは届け出をしておらず、さらに本法第三十四条の規定に基づき是正していない場合、国務院の標準化行政主管部門は関連標準番号を撤回あるいは届け出をしていない標準の廃止を公告する。責任を負う上層部と直接責任を負う者を法に従い処分する。 国務院の関連行政主管部門、管轄区域を設定している市級以上の地方人民政府の標準化行政主管部門が本法規定に基づき制定した標準を見直しておらず、さらに本法第三十四条の規定に基づき是正していない場合、責任を負う上層部と直接責任を負う者を法に従い処分する。
第四十一条
国務院の標準化行政主管部門が本法第十条第二項の規定に基づき強制国家標準が制定する項目を立案しておらず、それが制定した標準が本法第二十一条第一項、第二十二条第一項の規定に適合していない、あるいは本法規定に基づき標準の付番、見直しあるいは届け出をしていない場合、ただちに是正すること。責任を負う上層部と直接責任を負う者を法に従い処分する。
第四十二条
社会団体、企業が本法規定に基づき団体標準あるいは企業標準を付番していない場合、標準化行政主管部門は期間を限り是正するよう命じる。期限を過ぎても是正しない場合、省級以上の人民政府の標準化行政主管部門は関連標準番号を撤回し、標準情報公共サービスプラットフォームで公示する。
第四十三条
標準化作業の監督、管理者が職権を乱用し、職務に怠慢であり、私利私欲を追求して不正を行った場合、法に従い処分する。犯罪を構成する場合、法に従い刑事責任を追求する。
第六章 附則
第四十四条
軍事用標準の制定、実施と監督弁法は、国務院、中央軍事委員会が別途制定する。
第四十五条
本法は2018年1月1日より施行する。