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ホーム中国標準制度などを学ぶ・調べる中国標準制度入門中華人民共和国製品品質法の改正案(意見募集稿_2023年10月)

中華人民共和国製品品質法の改正案(意見募集稿_2023年10月)

中国標準制度入門

本内容は、中国国家市場監督管理総局が2023年10月18日に公式ホームページに掲載した内容(※)を、弊社ができる限り原文に忠実にと努めて仮訳したものです。

(※)「市场监管总局关于征求《中华人民共和国产品质量法(公开征求意见稿)》意见的通知
 
しかしながら、弊社は、仮訳を含め、その内容の正確性、信頼性、完全性を保証するものではありません。 また、弊社は、当該情報に起因して発生した損害については、その内容如何にかかわらず、一切責任を負いません。 本文書の内容を一部あるいは全部にかかわらず、無断で複製・転載・転送することは、固くお断りいたします。

第一章 総則

第1条【法律制定の目的】
製品の品質安全を保障し、製品の品質向上を促進するため、また製品の品質責任を明確にし、消費者、事業者の合法的な権利と利益を保護するため、ここに本法を制定する。

第2条【適用範囲】
中華人民共和国領土内で製品の生産、販売などの事業活動及びその監督管理に従事する場合は、本法を遵守すること。
本法で述べる製品とは、加工、製造された販売用の物品を指す。
建設プロジェクトに本法の規定は適用されない。ただし建設プロジェクトに用いる建築材料、建築付属品と設備の生産、販売が前項に規定する製品範囲に属する場合は、本法の規定が適用される。

第3条【品質業務の基本原則】
製品品質業務では、中国共産党の指導を堅持し、安全第一、品質優先、強固な基盤の構築、管理と促進の同時実行、社会的ガバナンスの原則を堅持する。

第4条【事業者の製品品質に対する主体責任】
生産者、販売者は、生産、販売する製品の品質に責任を負う。
事業者は、製品の関連する法律、法規、規則を遵守し、誠実で規律正しく、社会的監督を受け入れ、社会的責任を負うこと。

第5条【製品品質業務に対する政府の組織的保障】
国務院と地方各レベルの人民政府は、製品品質業務を同レベルの国民経済と社会発展計画に組み入れ、製品品質業務の経費を同レベルの予算に計上すること。組織の関連部門は、法律に従って製品品質監督と促進の職責を履行し、生産者、販売者が製品品質管理を強化して製品品質を向上させるよう指導、促進する。

第6条【製品品質業務の管理体制】
国務院市場監督管理部門は、全国製品品質業務の総合的な管理を実施し、全国製品品質監督と促進業務を担当する。国務院の関連部門は、各自の職責範囲内で製品品質監督と促進業務に責任を負う。
県レベル以上の地方人民政府市場監督管理部門は、同行政地域内の製品品質監督と促進業務を担当する。県レベル以上の地方人民政府の関連部門は、各自の職責範囲内で製品品質監督と促進業務に責任を負う。
製品品質監督部門に対して法律、行政法規に別途規定がある場合は、関連する法律、行政法規の規定に従って行う。

第7条【製品品質業務の協調メカニズム】
国務院は、製品品質業務の協調メカニズムを構築して品質政策を研究、策定し、重点業務を計画して確実に実施する。また重大な問題を協調的に処理し、品質業務を統一的に推進する。
県レベル以上の地方人民政府は、業務の必要に応じて製品品質業務の協調メカニズムを構築し、同行政地域内の品質業務を統一的に推進できる。

第8条【地方政府の製品品質に対する責任制度】
県レベル以上の地方人民政府は、製品品質業務責任制度を実行すること。上位レベルの人民政府は、下位レベルの人民政府の製品品質業務を評議、審査することに責任を負う。

第9条【社会的ガバナンス】
各レベルの人民政府は、製品品質の宣伝教育を強化して品質に関する知識を普及させ、品質発展に役立つ良好な雰囲気を作り出すこと。
業界団体などの社会組織、報道機関と個人は、製品品質に関する法律、法規と品質に関する知識の普及活動を行うことを奨励する。業界団体は、業界の自主規律を強化して業界の誠実さを促進し、事業者が品質主体責任を実行するよう導き、促すこと。社会組織、報道機関と個人は、法律に従って製品品質に対する違法行為を監督する。

第10条【イノベーション交流】
国家は科学的な品質管理方法の普及を奨励し、製品品質の基礎研究、独創的研究の実施をサポートする。また科学技術成果の転化と応用を加速させ、品質領域の技術、管理、制度の革新を推奨する。製品品質管理が先進的で、製品品質が国際的な先進レベルに到達し、成績が著しい事業者と個人に対して奨励を与える。
国家は、国際的な品質活動に積極的に参加し、計量、標準、認証認可、検査・測定などの品質インフラの共同構築と相互利用を促進し、品質業務の国際交流と協力を行う。

第二章 事業者の製品品質義務

第一節 一般規定

第11条【品質安全管理制度の確立と実施】
生産者、販売者は、完備された内部製品品質安全管理制度を確立し、その経営規模、製品カテゴリ、リスク等級に適した専任或いは兼任の品質管理専門家を配置すること。また職務品質規範、品質責任及び対応する審査弁法を厳格に実施し、品質安全管理を行って製品の品質安全を保証する。

第12条【品質安全義務】
生産者、販売者は、生産、販売する製品に身体、財産の安全を脅かす不当な危険がないことを保証すること。強制標準がある場合は、その標準に適合していること。

第13条【一般的品質義務】
生産者、販売者は、生産、販売する製品の品質が以下の要件に適合していることを保証すること:
(一)製品或いはその包装に明記された実施する製品標準に適合している
(二)製品に存在する使用性能の瑕疵について説明している場合を除き、製品になければならない使用性能を備えている
(三)製品説明、実物サンプルなどの方法で明示している品質状態、及び製品品質に関する他の約定に適合している。

第14条【製品品質表示義務】
製品或いはその包装上の品質表示は、真実で明確であること。また中国語で以下の情報を示す:
(一)製品品質検査合格証明。合格証明情報は、電子的な方法で記載できる
(二)製品名、生産者名と生産者アドレス、生産日、連絡先及び実際の生産地情報、実施する製品標準番号
(三)製品の特徴と使用要件に従って製品規格、等級、含まれる主な成分名と含有量を明記する必要がある場合は、明記すること。事前に消費者へ知らせる必要がある場合は、外包装に明記するか前もって他の方法で消費者へ関連資料を提供すること
(四)使用期限のある製品は、目立つ位置に安全使用期限或いは失効日を明確に明記すること
(五)不適切な使用により製品自体が容易に損傷する製品、或いは身体、財産の安全を脅かす可能性のある製品は、目立つ位置に製品使用の安全注意事項、警告マーク或いは警告説明を示すこと
(六)許可管理或いは強制製品認証管理を行う製品は、対応する品質マーク、証書番号或いは許可コードを明記すること
(七)国家の関連規定に従って明記しなければならない他の内容。
製品の特徴により表示することが難しい無包装の製品は、製品品質表示を加えなくてよい。
輸入製品は、本条第1条の第3項、第4項、第5項の内容のほか、さらにその製品の製品名、原産地、国内輸入業者名、所在地と連絡先も明記すること。

第15条【保管、運搬に特殊要件のある製品の包装と表示】
われもの、可燃性、爆発性、有毒、腐食性、放射性などの危険物品及び保管、運搬中に倒置できない製品と特殊要件のある他の製品の場合、その包装品質は対応する要件に適合していること。また国家の関連規定に従って警告マーク或いは中国語の警告説明を示し、保管、運搬の注意事項を明記する。

第16条【製品品質安全事故報告義務】
国家は、製品品質安全事故報告制度を実行する。生産者は、製品の使用中に身体死傷事故、重大疾病と重大な財産損失などの事故発生を知ってから2日以内に、事故発生地の省レベル人民政府市場監督管理部門へ事故情報を報告すること。
販売者及び他の事業者が経営する製品に前項の事故発生を発見した場合は、事故状況を直ちに生産者へ通知し、同時に事故発生地の省レベル人民政府市場監督管理部門へ事故情報を報告すること。
生産者は直ちに事故調査を行い、また事故情報の報告日から7営業日以内に事故発生地の省レベル人民政府市場監督管理部門へ事故調査報告を届け出ること。
製品品質安全事故報告に対して法律、行政法規に別途規定がある場合は、その規定に従う。

第17条【欠陥製品のリコール義務】
国家は、欠陥製品のリコール制度を実行する。設計、製造、警告表示などの原因で同一ロット、型番或いはカテゴリの製品に欠陥が普遍的にある場合、生産者は生産を停止し、国家の関連規定に従って市場監督管理部門へ報告すること。また消費者と関係する事業者へ通知し、リコールを自発的に実施する。関係する事業者は、その欠陥製品に関わる事業活動を停止し、生産者と協力して欠陥製品のリコールを実施すること。

第18条【製品のチェーン全体におけるトレーサビリティ】
国家は、製品品質安全のトレーサビリティ制度を実行する。重大な品質安全リスク製品の生産、販売、保管、運搬に従事する事業者と製品を使って関連するサービスを行う事業者は、製品品質の安全トレーサビリティシステムを構築し、製品の全工程におけるトレーサビリティを保証すること。

第19条【禁止される生産、販売行為】
生産者、販売者は、以下の行為に従事してはならない:
(一)国家が明文で廃止を命令している製品の生産、販売
(二)産地偽装、工場名・工場所在地の偽装或いは他者の工場名・工場所在地の不正使用、生産日の偽装、製品成分の偽装表記或いは要件に従って成分を表記していない
(三)参入許可証、認証、エネルギー効率表示、水効率表示などの品質マーク或いは証書の偽造或いは不正使用
(四)模倣品や粗悪品の混入、本物と偽った模倣品の提供、上等品と偽った粗悪品の提供、合格製品と偽称した不合格製品
(五)他の法律、行政法規の規定で生産、販売が禁止されている製品。


第二節 生産者の品質義務

第20条【製品参入】

法律、行政法規の規定に従って許可或いは強制製品認証を取得した上で生産、販売する必要のある製品の場合、生産者は法律に従って許可或いは強制製品認証書を取得すること。

第21条【生産者の品質管理】
生産者は、製品品質管理制度を確立すること。原材料・補助材料と部品の入荷検査の受け入れ検査、製品販売などの状況を事実通りに記録する。記録保存期限は2年以上とし、使用期限のある製品の記録保存期限は、安全使用期間の満了後6か月以上とする。

第22条【製品工場出荷検査】
生産者は、販売を開始する製品を関連標準に従って検査すること。検査に合格し、製品品質検査合格証が発行された上で工場出荷、販売できる。


第三節 販売者の品質義務

第23条【販売者の入荷受け入れ検査義務】
販売者は、製品入荷検査の受け入れ検査制度を確立すること。供給者を記録し、製品品質検査合格証と許可証、強制製品認証などの他の品質マーク或いは証書を確認して記録し、関連規定に従って関連する証憑を事実通りに記録し、保存すること。

第24条【販売製品の品質維持義務】
販売者は、販売製品の品質を維持する対策を施すこと。

第25条【販売製品表示義務】
販売者が販売する製品の表示は、本法第14条の規定に適合していること。

第26条【変質と出所不明の製品の販売禁止】
販売者は、期限切れ、変質した製品を販売してはならず、出所不明の製品を販売してはならない。

第27条【ネット販売製品表示義務】
インターネットなどの情報ネットワークを介して製品を販売する販売者(以下、ネット販売者という)は、さらに製品販売ページに本法第14条に規定する製品表示情報と製品が取得した許可証書或いは強制製品認証書を明示すること。明示した製品表示情報及び関連証書の情報は、真実で正確であること。


第四節 他の事業者の品質義務

第28条【製品の保管、運搬事業者の製品品質維持義務】
製品の保管、運搬に従事する事業者は、保管、運搬する製品の品質を維持する対策を施すこと。

第29条【電子商取引サードパーティプラットフォームサービスプロバイダの製品品質義務】
電子商取引サードパーティプラットフォームサービスプロバイダは、プラットフォーム内ネット販売者へ検査、登録のためにその身元、アドレス、連絡先、行政許可などの真実な情報を提供するよう要求すること。また登録ファイルを作成し、定期的に検査して更新する。
法律に従って許可或いは強制製品認証を取得しなければならない製品で、プラットフォーム内ネット販売者が対応する資質証明を提供できない場合、電子商取引サードパーティプラットフォームサービスプロバイダは、ネットワーク取引プラットフォームサービスの提供を直ちに停止すること。
電子商取引サードパーティプラットフォームサービスプロバイダがプラットフォーム内ネット販売者による本法の規定違反行為を発見した場合は、直ちに阻止して所在地の県レベル以上の人民政府市場監督管理部門へ速やかに報告し、調査、対処に協力すること。重大な違法行為を発見した場合は、ネットワーク取引プラットフォームサービスの提供を速やかに停止すること。
生産者がリコールする製品の場合、電子商取引サードパーティプラットフォームサービスプロバイダは、直ちにリコールに責任を負う市場監督管理部門へネット販売などの事業状況を提供し、ネット販売者へ生産者が実施する欠陥製品のリコール、関連製品の販売停止に協力し、リコールサービスの提供に協力するよう促すこと。

第30条【オフラインサードパーティ事業者の製品品質義務】
集中取引市場の開設者、カウンターリース業者、展示販売会の主催者などの事業者で、法律に従って許可を取得しなければならない取引製品は、販売者へ製品資質証明の提供を求めること。対応する資質証明がない場合は、関連サービスの提供を直ちに停止すること。

第31条【サービス業事業者の義務】
サービス業事業者は、事業サービスで本法第12条、第13条、第14条の規定に適合しない製品を使用してはならない。

第三章 製品品質監督

第一節 一般製品の品質監督

第32条【製品品質監督の一般的要件】

製品品質監督業務では、安全第一、予防第一、リスク管理、分類監督管理を実行し、科学的に有効な監督管理制度を確立する。

第33条【製品安全参入】
国家は、安全リスクの高い製品に許可管理或いは強制製品認証管理制度を実行する。
許可管理が実行される製品リストは、国務院市場監督管理部門或いは法律、行政法規に規定する他の部門により関連手順に従って公布、実施される。
強制製品認証管理が実行される製品リストは、国務院市場監督管理部門により公布、実施される。

第34条【製品品質安全リスク管理制度】
国家は、製品品質安全リスク管理制度を実行し、身体、財産の安全を脅かす可能性のある製品のリスクを監視、評価し、対処する。また消費、使用中における製品の関連する傷害情報を収集、監視し、安全リスクが高い製品に早期警告を発する。

第35条【製品品質監督抜取検査制度】
国家は、身体と財産の安全を脅かす可能性のある製品、国の経済と国民生活に影響を与える重要産業製品、及び消費者、関連組織から顕著な品質問題があると報告された製品に監督抜取検査制度を実行する。
監督抜取検査で必要な費用は、国務院の規定に従って支出計上し、監督抜取検査の主体から徴収してはならない。サンプル抜取数は、検査の合理的な必要を超えてはならない。

第36条【製品品質監督抜取検査組織】
監督抜取検査業務は、国務院市場監督管理部門が計画し、組織する。県レベル以上の人民政府市場監督管理部門は、同行政地域内で抜取検査業務の組織と監督に責任を負う。
製品品質監督抜取検査に対して法律、行政法規に別途規定がある場合は、関連する法律、行政法規の規定に従って実施する。県レベル以上の人民政府関連部門は、関連する法律、行政法規に従って作成した監督抜取検査の結果を同レベル人民政府市場監督管理部門に通達すること。
国家が抜取検査を監督する製品の場合、地方は6か月以内に抜取検査を繰り返してはならない。上位レベルが抜取検査を監督する製品の場合、下位レベルは6か月以内に抜取検査を繰り返してはならない。

第37条【監督抜取検査後の処理】
抜取検査を組織、監督する市場監督管理部門は、直ちに抜取検査の検査結論を書面で抜取検査対象の事業者へ通知すること。生産者、販売者が検査結論に異議を提出していない場合は、検査結論を監督抜取検査結果とする。生産者、販売者が検査結論に異議を申し立てる場合は、検査結論を受け取った日から15営業日以内に抜取検査を組織、監督する市場監督管理部門へ再検査を申請できる。市場監督管理部門は、直ちに再検査の結論を出し、再検査の結論を監督抜取検査結果とすること。監督抜取検査の結果は、直ちに社会へ公布すること。
監督抜取検査で製品が法律、行政法規と強制標準の規定に適合していないことが発見された場合、抜取検査を組織、監督する市場監督管理部門は、事業者へ期限内に是正するよう命じること。生産者が同行政地域に属していない場合は、生産者所在地の同レベル市場監督管理部門へ期限内に是正する命令を通達すること。期限を過ぎても是正していない場合は、結果の取り扱いに責任を負う市場監督管理部門が公告する。公告後の再検査でも不合格であった場合は、営業停止を命じ、期限内に整備する。整備期間が満了した後の再検査でも製品品質が不合格であった場合は、営業許可証を取り消す。
監督抜取検査の製品に重大な品質問題がある場合は、本法第5章の規定に従って処罰される。

第38条【製品品質監督検査制度】
市場監督管理部門は、業務の必要に応じて事業者へ日常監督検査を実施する。監督抜取検査などの品質監督中に重大な品質問題が存在する可能性が発見された製品は、特別監督検査を実施できる。
事業者は、市場監督管理部門が法律に従って行う製品品質監督検査を拒否してはならない。

第39条【欠陥製品調査】
省レベル以上の人民政府市場監督管理部門は、品質安全リスク監視、傷害監視、監督抜取検査、監督検査、品質安全事故報告で発見された欠陥が存在する可能性のある製品の欠陥製品調査を組織し、実施できる。必要な場合は下位レベルの市場監督管理部門へ欠陥製品の調査実施を委託できる
省レベル以上の人民政府市場監督管理部門は、調査状況と合わせて製品が身体と財産の安全に損害を与える可能性、重大さ、範囲などのリスク状況の評価を組織し、欠陥があるかどうかの認定を行うこと。

第40条【欠陥製品のリコール】
欠陥製品調査で欠陥があると認定された場合、市場監督管理部門は、生産者へリコールを通知すること。
生産者が通知の要件に従ってリコールを実施せず、さらに規定の期限内に異議を提出していない場合、或いは異議を提出した後に市場監督管理部門により欠陥があると認定された場合は、市場監督管理部門によりリコールが命じられる。

第41条【製品品質の法執行権限】
県レベル以上の人民政府市場監督管理部門は、すでに取得した違法嫌疑の手がかり或いはクレームや通報に基づき、本法の規定に違反した疑いのある行為を取り締まる際に、以下の職権を行使できる:
(一)当事者へ本法に違反する事業活動に従事している嫌疑をかける、及びその関連場所で現場検査を実施する
(二)当事者の法定代表人、実際の管理者と他の関連先、関係者への本法に違反する事業活動に従事している嫌疑に関連する状況の調査、理解
(三)当事者の関連する銀行口座、契約、伝票、帳簿及び他の関連資料の閲覧、複製
(四)事業者へ欠陥或いは他の品質問題が存在している可能性のある製品を譲渡、隠ぺい、廃棄してはならない命令
(五)根拠により身体と財産の安全を保障する強制標準に適合していないとみなされた製品、許可或いは強制製品認証管理の要件に適合していない製品、他の重大な品質問題のある製品、及びその製品の生産、販売に直接使用する原材料・補助材料、包装物、生産工具の差し押さえ或いは押収
(六)違法な事業活動に従事している嫌疑がある場所の差し押さえ

第42条【製品品質安全事故調査の取り扱い】
製品事故発生地の省レベル人民政府市場監督管理部門が生産者の届け出た事故調査報告を認可しない場合は、生産者へ再調査を命じるか直接調査を組織すること。
市場監督管理部門により製品が本法の要件に適合していないことが確認された場合は、本法の関連規定に従って技術的或いは管理予防の対処や措置を提出し、事故責任部署を監督して品質安全の潜在的なリスクを取り除き、事故責任部署と責任者へ法律に従って責任を追及すること。
国務院市場監督管理部門は、製品品質安全事故の範囲、等級、報告、調査と取り扱いなどを具体的に規定できる。

第43条【業界、部門の品質安全業務の職責】
関連する業界主管部門は、同業界、同部門領域の製品品質安全状況を直ちに把握し、総括して直ちに同レベル市場監督管理部門へ製品品質安全リスク情報を報告し、同業界、同部門領域内の品質安全問題に対処すること。

第44条【生産者、販売者への聞き取り】
県レベル以上の人民政府市場監督管理部門が製品の生産、販売中に製品品質安全の潜在的なリスクがあると認定した場合は、製品の生産者、販売者及び他の事業者の法定代表人或いは実際の管理者へ聞き取りを行うことができる。聞き取り対象は速やかに対策を施して改善し、潜在的なリスクを取り除くこと。

第45条【地方政府への聞き取り】
地方人民政府が製品品質安全業務の職責を履行せず、地域性の重大な製品品質安全の潜在的リスクがある場合、上位レベル人民政府市場監督管理部門は、下位レベル地方人民政府の責任者へ聞き取りを行うことができる。
聞き取り対象の地方人民政府は、速やかに対策を施して改善すること。聞き取り状況と改善状況は、地方人民政府の製品品質業務審査記録に組み入れること。

第46条【信用監督管理】
県レベル以上の人民政府市場監督管理部門は、製品品質信用監督管理制度を確立して完備すること。国家企業信用情報公示システムを頼りに製品品質の信用情報を速やかに記録して法律に従って公示し、事業者への製品品質信用分類監督管理を実行する。
県レベル以上の人民政府市場監督管理部門は、本法の製品品質安全監督管理規定に大きく違反し、性質が劣悪で、事案が重大な事業者を重大違法信用失墜リストに組み入れること。政府関連部門は、政府資金支援、政府調達、入札、政策融資・貸付、優先評価などの分野を法律に従って制限する。

第47条【クレーム通報制度】
いずれの組織と個人も製品品質への違法行為をクレーム通報する権利を持つ。県レベル以上の人民政府市場監督管理部門は、問い合わせ、クレーム、通報を受け付ける経路を公布し、関連規定に従って速やかに取り扱うこと。
国家は、製品品質安全の重大な違法行為を通報する奨励制度を確立し、真実であると結論付けられた通報には、通報者へ奨励を与える。関連部門は通報者の情報を秘密保持し、通報者の合法的な権利と利益を保護すること。

第48条【輸出入製品の安全要件】
本法の品質安全要件に適合しない場合、或いは国務院市場監督管理部門、国務院出入国税関監督管理機関が身体と財産の安全を脅かす不当で危険な製品であることを証明する証拠があると認定した場合は、輸入してはならない。
輸出製品は、身体と財産の安全要件に適合しており、輸入国の関連する法律、行政法規と契約の約定に適合していること。


第二節 特殊消費生活用製品の品質監督

第49条【特殊消費生活用製品の範囲】
国家は、児童、妊娠中と授乳中の女性、高齢者、障がいのある人などの特殊なグループが使用する製品に、特殊監督管理を実行する。特殊監督管理を行う児童用品、妊娠中と授乳中の女性用品、高齢者用品、障がい者用品などの製品リストは、国務院市場監督管理部門が国務院関連部門と共に確定し、公布する。

第50条【厳格な標準要件】
国家は児童用品、妊娠中と授乳中の女性用品に強制標準を制定し、児童、妊娠中と授乳中の女性の健康と安全を保護する。高齢者用品と障がい者用品の技術標準シリーズを制定して完備し、高齢者と障がい者へ安全で便利な機能性用品を提供して高齢者と障がい者の合法的な権利と利益を保障することを奨励する。

第51条【安全性評価】
生産者は、児童用品、妊娠中と授乳中の女性用品、高齢者用品、障がい者用品の市場参入前に、その安全リスクを分析、評価すること。安全リスクの分析と評価の関連資料は、検査用として保管しておくこと。

第52条【第三者機関の検査】
リスト内の児童用品は、法的資質を持つ第三者製品品質検査・測定機関の検査に合格した上で販売すること。生産者は、検査の関連資料を検査用として保管しておくこと。

第53条【ラベル表示の要件】
児童用品生産者は、本法第14条の製品表示注記に関する規定を遵守するほか、さらに製品或いはその包装に「児童用品」及び適用年齢範囲を目立つように示し、また製品型番、ロットを記載すること。

第四章 品質促進と品質インフラ

第54条【総合的品質管理】
事業者へ先進的な品質管理方法を用いて総合的品質管理を強化し、製品品質レベルを継続的に向上させることを奨励する。

第55条【品質革新】
事業者、高等教育機関と科学研究機関へ品質技術の基礎及び応用研究を行い、品質管理、品質技術、品質業務方法の革新を促進することを奨励する。社会全体の研究開発への取り組み力を高め、科学技術の革新能力と科学技術成果の効果性を高めて中核的競争力を強化することを奨励する。

第56条【品質攻略】
生産者へ品質対比、標準対比を行い、重要な中核的技術、原材料、部品の品質攻略を組織して実施し、新しい技術、新しい材料、新しいモデル、新しい製造工程を応用して製品品質レベルを総合的に向上させることを奨励する。

第57条【最初(一式)の重要技術装置の測定アセスメント】
国家は最初(一式)の重要技術装置測定アセスメント制度を実行し、最初(一式)の重要技術装置のモデルと応用を奨励し、最初(一式)の重要技術装置の耐障害性、調達、保険補償メカニズムを整備して重要技術装置の革新的な発展を推奨する。

第58条【品質人材の構築】
国家は、品質人材の生涯学習制度を確立して品質人材の継続的な教育を強化し、品質人材の役職制度を完備して品質専門技術人才資質の国際相互承認を推進する。事業者へ首席品質統制官制度を実行することを奨励する。
国家は品質高等教育を強化し、高等教育機関の品質に関連する学科の設立と専門課程を設置して品質を専門とする人才の育成を支援する。

第59条【品質統計分析及び第三者評価】
国務院市場監督管理部門は、法律に従って品質統計指標システムを構築すること。重点品質統計指標は、国民経済と社会発展統計公報に組み入れ、定期的に社会へ公布する。
県レベル以上の人民政府市場監督管理部門は、地域、業界の品質状況を定期的に分析、評価すること。
消費者組織、業界団体、第三者機関などへ法律に従って公平、公正、規範的に製品品質比較試験、総合評価を行うことを奨励する。

第60条【サンドボックスの監督管理】
国家は、製品安全のサンドボックス監督管理制度を確立して製品の技術革新、リスクの低減、消費者の身体と財産の安全を保護することを奨励する。

第61条【品質の高い省(市、県)の設立及び品質の向上】
国家は、品質の高い省(市、県)、品質の高い産業の設立を推進し、品質発展試行地区モデルを構築し、品質強国設立のベンチマークを打ち立て、先進的な品質管理理念、方法、ツールを普及させる。
県レベル以上の地方人民政府は、地元の実情を考慮して重点製品、業界、地域の品質向上を組織し、実施すること。

第62条【品質融資信用補完サービス】
金融機関へ品質融資信用補完サービスを実施し、品質融資信用補完システムを構築することを奨励する。

第63条【政府調達支援】
国家は、品質発展に役立つ政府調達策を推進し、需要主導の良質で優待価格な調達を促進する。具体的な政策は、国務院財政部門が国務院関連部門と共に制定する。

第64条【品質インフラの位置付け】
各レベルの人民政府は、計量、標準、認証認可、検査・測定などの品質インフラを経済・社会発展の新型重要インフラとすること。また品質インフラの建設と応用を統括して製品品質性能が正確に測定され、要件を満たし、検証されることを保障し、経済・社会の持続的な発展を促進する。

第65条【品質インフラ公共サービスプラットフォームの建設】
国家は、品質標準重点実験室を設立し、戦略的な新興産業、高度先端技術産業、地域基幹産業と地方の特色に有利な産業などの重点領域で、国家品質インフラ統合サービス基地、国家製品品質検査・測定センター、産業計量試験サービスプラットフォーム、製品品質検査・測定認証公共サービスプラットフォームなどを計画的に構築し、公共技術サービスを提供して製品の品質向上と産業の発展を促進する。

第66条【品質認証】
国家は、統一管理、共同実施、権威の社会的信頼、共通相互承認の品質認証システムを構築する。
国家は、世界共通の品質管理標準に基づき、品質管理システム認証制度を推奨する。事業者は、任意の原則に従って品質管理システム認証を申請する。認証に合格した場合は、認証機関から品質管理システム認証書が交付される。
国家は、国際的で先進的な製品標準と技術要件を参照し、任意の製品品質認証制度を推奨する。事業者は、任意の原則に従って製品品質認証を申請する。認証に合格した場合は、認証機関により製品品質認証書が交付され、事業者は製品或いはその包装への製品品質認証マークの使用が許可される。

第67条【製品品質検査・測定と認証業務の原則】
製品品質検査・測定機関は、対応する測定条件と技術能力を備えており、また法律に従って省レベル以上の人民政府市場監督管理部門から資質認定された上で対応する製品品質検査・測定活動に従事すること。製品品質検査・測定機関に対して法律、行政法規に別途規定がある場合は、関連する法律、行政法規の規定に従って実施する。
認証機関は、国務院市場監督管理部門の承認を得て、承認の範囲内で認証活動に従事すること。
製品品質検査・測定機関、認証機関は、法律に従って独立的で公正に製品品質検査・測定データ、結果或いは認証書を作成すること。
認証機関は、認証する製品、管理システムとサービスにフォローアップ検査を行うこと。認証された製品、サービス、管理システムが認証要件に継続的に適合できない場合、認証機関は認証書の取り消しまでその使用を一時停止し、また公布すること。

第68条【製品品質検査・測定と認証業務の準則】
製品品質検査・測定機関、認証機関及びその関係者は、以下の要件を遵守すること:
(一)資質認定証書或いは認証機関承認証書を偽造、改ざん、譲渡、有償貸与、無償貸与してはならない
(二)サンプリング記録、生の製品品質検査・測定データと認証プロセス記録を真実で正確に記録し、保存する。
(三)製品品質監督抜取検査或いは強制製品認証の役割を担う場合は、役割を組織する部門の許可なく、すべて或いは一部の業務の担当を第三者へ委託してはならない。
製品品質検査・測定機関、認証機関は、客観的で公正な業務の実施に影響する活動に従事してはならない。

第69条【設備の監督管理】
国家は、重要な工学的設備の監督管理制度を実施し、関係国の経済と国民生活、公共の安全、公共の利益、資源環境の重要設備を監督管理する。

第五章 法的責任

第一節 損害賠償

第70条【製品品質違約責任】

生産者、販売者は、契約で約定した義務を履行すること。生産者、販売者が製品品質に関わる契約義務を履行しない場合、或いは契約義務の履行が約定に適合していない場合は、「中華人民共和国民法典」などの法律、行政法規の関連規定に従って対応する責任を負う。

第71条【修理・交換・返品責任】
販売者は、製品を販売する際に消費者へ修理・交換・返品の証憑を提供し、製品品質担保期限と修理・交換・返品条件などの内容を明示すること。製品が品質要件に適合していない場合、販売者は国家規定、契約約定に従って修理・交換・返品に責任を負い、運搬などの必要な費用を負担すること。製品の修理・交換・返品責任の規定は、国務院市場監督管理部門により別途制定される。
販売者が本法の規定に従って修理・交換・返品、損失賠償を行った後、生産者の責任或いは販売者へ製品を提供した他の販売者(以下、供給者という)の責任に属する場合、販売者は生産者、供給者へ償還請求する権利を持つ。
生産者、供給者、販売者、修理者などの事業者間で修理・交換・返品責任の担当を約定できるが、当事者の合法的な権利と利益を侵害してはならず、法的な品質義務と責任を免除してはならない。

第72条【欠陥製品の権利侵害責任】
製品に欠陥が存在することにより,身体、欠陥製品以外の他の財産(以下、他の財産という)に損害を与えた場合、生産者は権利侵害責任を負うこと。
生産者が以下のいずれかに該当することを証明できる場合は、法律で別途規定している場合を除き、権利侵害責任を負わない:
(一)製品の流通を開始する前の場合
(二)製品の流通を開始した際には、損害を引き起こす欠陥がまだ発生していなかった場合
(三)製品の流通を開始する際の科学技術では、欠陥の存在をまだ検出できなかった場合。

第73条【販売者の賠償責任】
販売者に以下の行為があった場合は、賠償責任を負うこと:
(一)期限切れ、変質した製品を販売した場合
(二)消費者に提出した修理、再加工、交換、返品、製品数の補充、商品代金とサービス費用の返金或いは損失賠償の要件を故意に遅延或いは不当に拒否した場合。

第74条【流通後に製品の欠陥が発見された場合の権利侵害責任】
製品の流通開始後に欠陥の存在が発見され、生産者、販売者が法律に従って直ちに救済措置を取らなかった場合、或いは救済措置の不十分により損害が拡大した場合は、拡大した損害に権利侵害責任を負うこと。

第75条【賠償請求権】
製品に品質問題があることにより他者への損害となった場合、被害者は生産者へ賠償を請求でき、販売者へ賠償を請求することもできる。生産者の責任に属し、販売者が賠償した場合、販売者は生産者へ償還請求する権利を持つ。販売者の責任に属し、生産者が賠償した場合、生産者は販売者へ償還請求する権利を持つ。
製品の保管、運搬に従事する事業者などの第三者の過失により製品に品質問題が発生した場合、生産者、販売者が賠償した後は、第三者へ償還請求する権利を持つ。

第76条【事前救済】
製品の欠陥により他者の身体、財産の安全に危害が及ぶ場合、被害者は生産者、販売者へ侵害の停止、障害の排除、危険の除去を請求する権利を持つ。

第77条【電子商取引サードパーティプラットフォームサービスプロバイダの連帯責任】
電子商取引サードパーティプラットフォームサービスプロバイダで、プラットフォーム内ネット販売者によりネットワークの製品取引プラットフォームで販売される製品が他者の民事的権利と利益を侵害していることを承知或いは承知していなければならないが必要な対策を施していない場合は、ネット販売者と連帯責任を負う。

第78条【製品品質検査・測定機関、認証機関の連帯責任】
製品品質検査・測定機関が虚偽の製品品質検査・測定報告を作成した場合、或いは作成した製品品質検査・測定データ、結論が事実と大きく異なり、消費者へ損失を生じさせた場合は、生産者、販売者と連帯責任を負う。
認証機関が以下に該当し、消費者へ損失を生じさせた場合は、生産者、販売者と連帯責任を負う:
(一)虚偽の認証結論を作成した場合、或いは作成した認証結論が事実と大きく異なる場合
(二)認証した製品に有効なフォローアップ調査を実施していない場合、或いは認証した製品が認証要件に継続して適合できないことを発見したが、直ちに認証書を一時停止或いは取り消していない場合とその認証マークの使用停止を要求していない場合。

第79条【懲罰的賠償】
生産者、販売者が製品に欠陥があることを明らかに知っていながら生産、販売している場合、或いは製品の流通開始後に欠陥の存在を発見しても法律に従って有効な救済措置を取らず、他者が死亡したり健康上の重大な損害が生じたりした場合、被害者は損失の賠償を請求する権利を持ち、また受けた損失の2倍以下の懲罰的賠償を要求する権利を持つ。

第80条【訴訟の時効と消滅期間】
製品に品質問題があることにより損害が生じた場合の賠償要件の訴訟時効期間を3年とする。その権利と利益に損害が生じたことを当事者が承知した日或いは承知していなければならない日から数える。
製品に品質問題があることにより損害が生じた場合の賠償請求権は、損害を生じさせた製品が最初に消費者へ引き渡されてから満20年で失われる。ただし明示された安全使用期間或いは品質保証期間をまだ超えていない場合を除く。

第81条【公益訴訟】
本法の規定に違反する行為、多くの消費者の合法的権利と利益を侵害する行為に対し、人民検察院、消費者組織などは、人民法院に民事公益訴訟を提起できる。

第82条【第三者紛争処理】
国家は、関連する社会組織、消費者組織、専門機関と仲裁機関などへ製品品質紛争処理メカニズムの構築を奨励する。


第二節 罰則

第83条【品質安全義務違反に対する処罰】

生産、販売する製品が強制標準に適合しない場合、或いは製品に身体と財産の安全を脅かす不当な危険があることを明らかに知りながら生産、販売している場合、生産者、販売者へ生産、販売の停止が命じられる。また違法に生産、販売した製品は没収され、違法に生産、販売した製品(販売済みと未販売の製品を含む。以下同じ)の商品価値金額の同額以上、5倍以下の罰金が併科される。違法行為による利益があった場合は、違法行為による利益の没収が併科される。情状が重大な場合は、許可証の取り消し、或いは許可証と営業許可証の取り消しまで、商品価値金額の5倍以上、10倍以下の罰金が科せられる。その法定代表人、実際の管理者には、5万元以上、10万元以下の罰金が科せられる。
生産者が本法第20条に違反し、法律に従って許可或いは強制製品認証を取得せずに製品を生産、販売した場合は、前項に規定する処罰が適用される。

第84条【一般的品質義務違反に対する処罰】
生産、販売が製品或いはその包装に明示する実施した非強制標準に適合しておらず、対応する使用性能を備えていない場合、或いは製品説明、実物サンプルなどの方法で表す品質状況に適合していない場合は、生産、販売の停止が命じられる。違法に生産、販売した製品は没収され、違法に生産、販売した製品の商品価値金額の100分の50以上、3倍以下の罰金が併科される。違法行為による利益があった場合は、違法行為による利益の没収が併科される。情状が重大な場合は、許可証の取り消し、或いは許可証と営業許可証の取り消しまで、商品価値金額の3倍以上、5倍以下の罰金が科される。

第85条【生産、販売禁止違法行為に対する処罰】
本法第19条、第26条の規定に違反し、禁止されている生産、販売行為に従事している場合は、法律、行政法規或いは本法の他の条項に別途規定があればその規定に従う。規定がない場合は、生産、販売の停止が命じられる。違法に生産、販売された製品は没収され、違法に生産、販売された製品の商品価値金額の同額以上、3倍以下の罰金が併科される。違法行為による利益がある場合は、違法行為による利益の没収が併科される。情状が重大な場合は、営業許可証を取り消す。

第86条【製品品質表示義務違反に対する処罰】
生産、販売された製品が第14条、第15条の製品品質表示に対する規定に適合していない場合は、是正が命じられる。期限を過ぎても是正されていない場合、或いは情状が重大な場合は、違法に生産、販売された製品の商品価値金額の100分の50以上、3倍以下の罰金が科される。違法行為による利益がある場合は、違法行為による利益の没収が併科される。情状が重大な場合は、3倍以上5倍以下の罰金が科される。
ネット販売者が本法第27条の規定に違反した場合は、前項の規定に従って処罰される。

第87条【製品品質安全事故報告義務違反に対する処罰】
生産者、販売者及び他の事業者が本法第16条の規定に従って製品事故情報を報告していない場合は、是正が命じられる。生産者には5万元以上、10万元以下の罰金が科され、販売者及び他の事業者には1万元以上、5万元以下の罰金が科される。製品事故の報告隠ぺい、虚偽報告をした場合、或いは関連する証拠を隠匿、偽装、破壊した場合は、生産停止、営業停止が命じられ、10万元以上、50万元以下の罰金が併科される。製品事故の報告隠ぺい、虚偽報告により、或いは関連証拠の隠匿、偽装、破壊により重大な結果となった場合は、営業許可証取り消しが併科される。

第88条【電子商取引サードパーティプラットフォームサービスプロバイダの製品品質義務違反に対する処罰】
電子商取引サードパーティプラットフォームサービスプロバイダが以下のいずれかの行為に該当する場合は、期限内の是正が命じられる。期限を過ぎても是正されない場合は、2万元以上、10万元以下の罰金が科される。情状が重大な場合は、営業停止と整備が命じられ、10万元以上、50万元以下の罰金が併科される:
(一)本法第29条第1項に規定する検査、登録など義務を履行していない
(二)本法第29条第2項の規定に従って、対応する資質証明を提供できないプラットフォーム内ネット販売者へネットワーク取引プラットフォームサービスの提供を直ちに停止していない
(三)本法第29条第3項の規定に従って、違法行為に必要な対処や措置を施していない、或いは直ちに報告していない
(四)本法第29条第4項の規定に従って欠陥製品のリコールに協力していない。

第89条【オフラインサードパーティ事業者の製品品質義務違反に対する処罰】
集中取引市場の開設者、カウンターリース業者、展示販売会の主催者などの事業者が本法第30条の規定に違反し、法律に従って許可或いは強制製品認証を取得しなければならないのに許可証或いは強制製品認証書を取得していない製品に資質証明の提供を要求していない場合、或いは関連サービスの提供を直ちに停止していない場合は、2万元以上、10万元以下の罰金が科される。情状が重大な場合は、営業停止と整備が命じられ、10万元以上、50万元以下の罰金が併科される。

第90条【欠陥製品リコール義務違反に対する処罰】
生産者が本法第17条、第40条の関連規定に従ってリコール義務を履行していない場合は、是正が命じられ、1万元以上、10万元以下の罰金が科される。情状が重大な場合は、10万元以上、50万元以下の罰金が科される。他の事業者が生産者のリコール義務の履行に協力しない場合は、是正が命じられる。情状が重大な場合は、5万元以下の罰金が科される。

第91条【サービス業事業者の責任と事業で提供する景品、賞品の製品品質責任】
サービス業事業者が本法第83条~第86条に規定する製品を事業サービスとして使用した場合は、使用停止が命じられる。使用する製品が本法の規定で販売禁止の製品に属することを承知或いは承知していなければならない場合は、違法に提供した製品(使用済みと未使用の製品を含む)の商品価値金額に応じて、本法の販売者に対する処罰の規定に従って処罰される。
生産者、販売者とサービス業事業者が提供する景品、賞品に対して本法に規定する品質義務を履行せず、損害が生じた場合は、製品品質責任を負うこと。

第92条【販売者の免責事項】
販売者が本法に規定する入荷検査などの各義務を履行しており、また証拠により販売した製品が本法の規定に違反していることを知らなかったことを証明でき、その合法的な入荷元を正確に説明できる場合は、軽い処罰にしたり処罰を軽減したりできる。或いは違法製品の没収以外の他の行政処罰を免除できる。

第93条【三包責任違反に対する処罰】
事業者が修理・交換・返品責任の履行を故意に遅延或いは不当に拒否した場合は、「中華人民共和国消費者権利利益保護法」などの法律、行政法規の規定に従って法的責任が追及される。

第94条【虚偽の広告に対する処罰】
広告に製品についての虚偽の宣伝を行い、消費者をだましたり誤導したりした場合は、「中華人民共和国広告法」などの法律、行政法規の規定に従って法的責任が追及される。

第95条【生産、販売禁止製品の規定違反に対する他の主体責任】
本法で生産、販売の禁止が規定された製品に属することを承知或いは承知していなければならないのに運搬、保管、倉庫保管などの利便性の条件を提供した場合、或いは関連製品に生産技術、情報技術を提供した場合は、運搬、保管、倉庫保管或いは生産技術、情報技術の提供による収益がすべて没収され、違法行為による利益の100分の50以上、3倍以下の罰金が併科される。違法行為による利益がある場合は、違法行為による利益の没収が併科される。生産技術、情報技術を提供した人には10万元以下の罰金が科され、情状が重大な場合は、10万元以上、50万元以下の罰金が科される。

第96条【製品品質検査・測定の一般的規則違反に対する処罰】
製品品質検査・測定機関が以下のいずれかに該当する場合は、是正が命じられる。違法行為による利益は没収され、1万元以上、5万元以下の罰金が併科される。情状が重大な場合は、5万元以上50万元以下の罰金が科される:
(一)法律、行政法規で要求される製品品質検査・測定者が備えていなければならない対応する資質を備えていない
(二)関連標準、技術規範に従って製品品質検査・測定を行っていない、或いは標準、技術規範の要件などに適合しない不正確な検査・測定報告を作成している
(三)規定に従って生の記録と製品品質検査・測定報告を保存していない。
資質認定を受けずに無断で製品品質検査・測定活動に従事している場合、或いは資質認定範囲を超えて製品品質検査・測定活動に従事している場合は、違法行為による利益が没収され、10万元以下の罰金が科される。情状が重大な場合は、10万元以上、100万元以下の罰金が科される。

第97条【製品品質検査・測定機関の重大な違法に対する処罰】
製品品質検査・測定機関が製品品質検査・測定のデータ、結果を偽装、変造した場合、或いは他の方法で虚偽の製品品質検査・測定のデータ、結果を作成した場合は、是正が命じられる。違法行為による利益は没収され、検査・測定費用の5倍以上、10倍以下の罰金が併科される。検査・測定費用が1万元に達しない場合は、5万元以上10万元以下の罰金が併科される。直接責任を負う責任者と検査担当者は職業資格が抹消され、5年間は関連する業務に従事してはならない。情状が重大な場合は、検査・測定機関の資質認定証書が取り消され、主要な出資者或いは実際の管理者は、職業参入の永久的な禁止が実施される。

第98条【認証機関の一般的規則違反に対する処罰】
認証機関が以下のいずれかに該当する場合は、是正が命じられる。違法行為による利益は没収され、1万元以上、5万元以下の罰金が科される。情状が重大な場合は、5万元以上、50万元以下の罰金が科される:
(一)認証の基本的規範、認証規則に規定する手順の追加、削減、遺漏
(二)規定に従って認証プロセスを完全に記録しておらず、ファイリングしていない。
認証に関連する実験室が認証の基本的規範、認証規則に規定する手順を追加、削減、遺漏した場合は、前項の規定に従って処罰される。
承認を得ずに無断で認証活動に従事した場合、或いは承認された範囲を超えて認証活動に従事した場合は、違法行為による利益が没収され、10万元以下の罰金が科される。情状が重大な場合は、10万元以上、100万元以下の罰金が科される。

第99条【認証機関の重大な違法行為に対する処罰】
認証機関が以下のいずれかに該当する場合は、是正が命じられる。違法行為による利益が没収され、認証費用の5倍以上、10倍以下の罰金が併科される。認証費用が1万元に達しない場合は、5万元以上、10万元以下の罰金が併科される。直接責任を負う責任者と認証担当者は、職業資格が抹消され、5年間は関連する業務に従事してはならない。情状が重大な場合は承認文書が取り消され、主要な出資者或いは実際の管理者は職業参入の永久的な禁止が実施される:
(一)虚偽の認証結論を作成した場合、或いは作成した認証結論が事実と大きく異なる場合
(二)認証した製品に有効なフォローアップ調査を実施していない場合、或いは認証した製品が認証要件に継続して適合できないことを発見したが、直ちに認証書を一時停止或いは取り消していない場合とその認証マークの使用停止を要求していない場合。

第100条【監督管理受け入れ拒否に対する処罰】
法律に従って行われる製品品質監督管理の受け入れを拒否した場合は、是正が命じられる。是正を拒否した場合は、1万元以上、5万元以下の罰金が科される。情状が重大な場合は、生産停止、営業停止が命じられる。治安管理への違反行為となる場合は、公安機関により法律に従って治安管理処罰が与えられる。

第101条【隠匿、譲渡、換金、破損に対する処罰】
市場監督管理部門が差し押さえて封印、押収した物品を隠匿、譲渡、換金、破損した場合は、隠匿、譲渡、換金、破損した物品の商品価値金額の同額以上、3倍以下の罰金が科される。違法行為による利益がある場合は、違法行為による利益の没収が併科される。

第102条【監督管理者の法的責任】
各レベルの人民政府関係者と他の国家機関関係者が以下のいずれかに該当し、犯罪となる場合は、法律に従って刑事責任が追及される。犯罪とならない場合は、法律に従って行政処分が下される:
(一)製品の生産、販売における本法規定への違反をかばったり、放任したりしている
(二)本法規定に違反する経営活動に従事する当事者へ密告し、その取り締まりの回避をほう助する
(三)市場監督管理部門と関連部門が法律に従って行う本法規定に違反する製品の生産、販売の取り締まりを妨害、干渉することにより重大な結果となる。

第103条【市場監督管理者の法的責任】
市場監督管理部門の関係者が職権乱用、職務怠慢、私的利益のための不正を行い、犯罪となる場合は、法律に従って刑事責任が追及される。犯罪とならない場合は、法律に従って行政処分が下される。
市場監督管理部門が製品品質監督抜取検査において規定の数量を超えてサンプルを取り、或いは被検査者から検査費用を徴収した場合、上級市場監督管理部門或いは監察機関は返却を命じる。状況が深刻な場合、直接責任を負う主管者と他の直接責任者に対して法に従い行政処分を与える。

第104条【処罰機関】
本章に規定する行政処罰機関とは、県レベル以上の人民政府市場監督管理部門である。法律、行政法規と国務院の決定に行政処罰権を行使する機関が別途規定されている場合は、関連する法律、行政法規と国務院の決定に従って実施する。

第105五条【没収物品の取り扱い】
本法の規定に従って没収された製品は、国家の関連規定に従って廃棄するか他の方法で処理する。

第106条【刑事責任】
本法の規定に違反し、犯罪となる場合は、法律に従って刑事責任が追及される。

第107条【民事賠償の支払い優先】
本法の規定に違反した場合は、損害賠償責任を負い、罰金、罰金(日本語は同じ)を納付すること。財産が両方の支払いには不足する場合は、まず損害賠償責任を負う。

第六章 付則

第108条【用語の意味】
本法の以下の用語の意味:
事業者とは、営利目的で製品、サービスを提供する組織或いは個人を指す。それには本法に述べる生産者、販売者、製品の保管と運搬事業者、ネット販売者、電子商取引サードパーティプラットフォームサービスプロバイダ、集中取引市場の開設者、カウンターリース業者、展示販売会の主催者、サービス業事業者が含まれる。
生産者とは、製品の生産に実際に従事する事業者、或いは製品の生産に実際には従事しないが、自分の氏名、名称、商標或いは資質の識別が可能な他の表示を製品に記載しており、製品製造者であることを示している事業者。販売者或いはサービス業事業者がサービス提供の際に製品を実質的に改造、組み立てた後に外部へ販売或いは有償で提供する場合は、生産者とみなす。
販売者とは、自分の名義で消費者へ製品を販売する事業者と他の事業者を販売対象とする供給者を指す。
欠陥とは、製品に身体、他の財産の安全を脅かす不当な危険があることを指す。
商品価値金額とは、生産、販売する製品に記載する価格の合計を指す。価格が記載されていない場合は、同じタイプの合格製品における市場中間価格に従って計算する。

第109条【輸入業者及び他の製品品質義務】
輸入業者或いは中国領土外の生産者の認定代表者の場合、その製品品質義務は本法の生産者と販売者に関する規定を適用する。
中古製品、再製造製品、手作り受注製品などの製品の品質要件は、国家の関連規定に従って実施する。

第110条【軍需製品の例外】
軍需製品の品質監督管理弁法は、国務院、中央軍事委員会により別途制定される。

第111条【施行日】
本法は 年 月 日から施行される。

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